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2012年9月22日土曜日

権利3 物権変動②(取消しと登記)

取り消し後の第三者とは、
「登記」で勝ち負け決めんねんやんな。
なぁ。なぁ。
そんなもん分かっとんがいや(´-ω-`)
ほんでもな
ほんでもやで
「Aは、Bに強迫され売却したが、当該売却を取り消した。
その後、Aが強迫されて売却したことを知っていたCが、
Bから転売を受け、所有権移転登記もうけた。」
こんとき、CがAに勝つなんて、ありえる?

天国で寅さん怒りまくっとってやで。
ほんまに。
この国には、情け、に、に、人情はないんかい!!




(亀田)
あの あの…
寅さん理論持ち出されも…
みなさんが混乱するのでやめとこうね。
少し薄情なようだけど、
ここは、
「自己に所有権が帰属したのであれば、
「登記」しないと第三者に対抗できない」
って、素直に考えようよ。
で、登記で決着はかるときは、
善・悪関係ないということもね。

~カメ田 今日の一歩~
【物権変動② ~取消しと登記】
AB間売買があり、Aが取り消した場合、
・取消し「前」にBから譲渡を受けたCに対し、
 Aは、登記なくとも対抗できる。
(但し、詐欺取消しは、善意のCに対抗できない。)

・取消し「後」にBから譲渡を受けたCに対し、
 Aは、登記なければ対抗できない。
(しかも、取消事由に関して、
 「詐欺」、「強迫」、「制限行為能力」とわない)
今日も、これだけです(^_^;)
が、ここも、しっかり覚えておきましょう。

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