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2012年9月22日土曜日

権利2 物権変動①(時効取得と登記)

うち、実家で「カメ山コンテル」
なんて不動産業やっとるけど、
みな斡旋らしい…
いわゆる自ら販売業はやってないらしい…
もち、わしに入ってくる土地建物などないし…
亀っていうことより、他の理由でローンは組めへんし…

今は、まだ欲しいとは思わんけど、
20年後には、土地の一つでも欲しいな~(。-_-。)
そや、そやんか(  ̄▽ ̄)
時効取得してもたれ!!!

東京は無理そうやけど、
姫路帰ったらなんとかなんのんちゃうか( ̄ー ̄)
山陽道越えた辺りの山、いてもたろかな~(^。^)

(亀田)
どうして、ちゃんと学んだ知識を、
ちゃんと使おうとしないかな~。
 
あぁ、前回の賃借権等の時効取得だけどね、
「賃借の意思」では、
「所有の意思」がないので、
「所有権」の時効取得はありえないけど、
「賃借の意思」あれば、
「賃借権」の時効取得はあり得るということね。

はい、それはそれで、
時効取得と
登記の関係しっかり頭入れてるか?

(カメ山)
… …(´Д` )
わし、登記って聞いただけで
頭痛とうおますねん…
登記が強いなら、
そのルールで一本化してくれまへんか。

(亀田)
わしも、あんたの変な嘆き聞いただけで、
頭痛とうおます~。

Aの土地をBが時効取得中にね、
名義人AがCに売却したよ。
Bは、時効完成すれば、
登記なくして、Cに勝てるよね。
当たり前よね。
Cは、購入により、自分の土地にしているのに
Bに時効取得されそうになりながら、
訴えるなりして阻止(時効中断)
しないCが勝てるわけがないよね。
民法は、持ってる権利を
行使しない者は保護しないんだよね。
それに、
Bの目線で見れば、
Bは時効完成して、援用して、
初めて自分のものになるから、
登記もその後よね。
時効完成前のCが登記すれば、負けるとなると、
取得時効の意味がなくなるもんね。
 
話は、変わるよ。
Bが時効完成させた後に、
AがCに売った場合は、BvsCは、
登記だよね。
これは、二重売買と同類型だから。
Bは、時効取得した時点で、
登記できるはずだしね。

~カメ田 今日の一歩~
【取得時効②(物権変動①)】
A所有地をBが時効取得した場合、
・時効完成「前」にAから譲渡を受けたCに対し、
 Bは、登記なくとも対抗できる。
・時効完成「後」にAから譲渡を受けたCに対し、
 Bは、登記なければ対抗できない。  
長いフリの割に、これだけです(^_^;)
が、ここは、しっかり覚えておきましょう。

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