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2012年9月19日水曜日

権利関係1 悩ましい…  取得時効

そら、必死でやってんで。
まぁ、あいかわらず、
酒飲んどるけど、
昼飯なんか、
このところ、なに食うたか、
さっぱり覚えてへん(;_;)

右手に箸
左手に過去問集…
わし…
カメやさかい、
水かきついた左手で過去問集やで…

ただ、民法の問題は、
メシ食いながらでけへん
効率、逆にワルーなるからな。

権利関係
このところほとんど手~つけてないから、
なんとなく怖いな~
やることはやっとかなあかんしな~。

ほんでもな~
やったら、やったで???ってなるし…

時効取得するには、
所有の意思が必要やんな。
なぁ、なぁ、みんなみんな。

賃借権が時効取得されるって、
これこそ意味わかりません(´・ω・`)

連帯の絶対効
「G・メン・相・履・セキ・コン・コン」
「G・メンが負担」ってせっかく完璧に覚えたのに、
一方が消滅時効すれば、
他方も負担部分なくなるんちゃうの?
なんやねん。不真正って??

そやから嫌やねん!
権利関係って!
センセ助けて!!

(亀田)
そこ、気にしてるとやってらんないよ。
権利関係なんて…

仕方がない…
このブログ奪取(^ω^)

  ↓わー、わー、ぱくられた!!
~カメ田 今日の一歩~
【取得時効①】
◎所有権の時効取得
  ・所有の意思が必要である。
  ・善意かつ無過失で占有開始し、
   10年占有継続すれば時効取得する。
  ・悪意又は有過失で占有開始し、
   20年占有継続すれば時効取得する。
  ・善意無過失占有が、占有中に
   悪意に変わっても、占有開始から
   10年で時効取得する。
  ・占有中の賃貸は、
   占有継続を失わない。
  ・占有物を譲渡すれば、
   承継人は、前者の占有を
   継続することができる。
  ・その時、善意・悪意も承継する。 


 ◎その他の権利の時効取得  
  ・賃借権や地役権など、
   所有権以外の権利も
   その権利を自己のために行使すれば、
   時効取得できる場合がある。   


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wachagona857@gmail.com