よっしゃ、今回から税法まんがな。
使い方おかしいな(⌒-⌒; )
あらためまして、
今回から税法でんがな。
で
今日は、印紙税
やってもたんど(*゚∀゚*)
印紙税これに尽きるやろ
↓↓
①契約書と領収書は違う!
=建物賃貸借契約書は非課税だが、
建物賃貸借契約に伴う敷金受取書は原則課税
②贈与はロハ(只=タダ)ちゃうで!!
=贈与契約書は、記載金額のないものとして課税
~カメ山 今日の一歩~
【印紙税 ~要点】
◎非課税契約書
・建物賃貸借契約書
・委任(不動産仲介等)契約書
・抵当権設定契約書
◎非課税受取書
・営業に関しない受取書
◎記載金額のないものとして課税
・減額変更契約書
・贈与契約書
◎国、地方公共団体作成契約書
・私人と国等契約では私人保管のものが非課税
あぁっ、
センセの道場申し込みありがとうございます。
明日から、地獄の訓練覚悟でんな( *`ω´)
駆け込み
まだ、受け付けありですって(*^_^*)
当日、直接水道橋校受付ありです(=・ω・)ノ
よろしゅう⇒