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2012年9月2日日曜日

税法1 印紙税

よっしゃ、今回から税法まんがな。
使い方おかしいな(⌒-⌒; )
あらためまして、
今回から税法でんがな。

今日は、印紙税
やってもたんど(*゚∀゚*)

印紙税これに尽きるやろ
↓↓
①契約書と領収書は違う!
=建物賃貸借契約書は非課税だが、
建物賃貸借契約に伴う敷金受取書は原則課税

②贈与はロハ(只=タダ)ちゃうで!!
=贈与契約書は、記載金額のないものとして課税

~カメ山 今日の一歩~
【印紙税  ~要点】
◎非課税契約書
 ・建物賃貸借契約書
 ・委任(不動産仲介等)契約書
 ・抵当権設定契約書

◎非課税受取書
 ・営業に関しない受取書

◎記載金額のないものとして課税
 ・減額変更契約書
 ・贈与契約書

◎国、地方公共団体作成契約書
・私人と国等契約では私人保管のものが非課税

あぁっ、
センセの道場申し込みありがとうございます。
明日から、地獄の訓練覚悟でんな( *`ω´)
駆け込み
まだ、受け付けありですって(*^_^*)
当日、直接水道橋校受付ありです(=・ω・)ノ

よろしゅう⇒