てことは、
丹波哲郎 ぜんそくか?
ってか、もう「死後の世界に」
行ってもうとるがな!!
(亀田)
何を意味不明なこと言うとるか?連帯の絶対効覚えようとしてるんだろうけど、
・効果を理解していないと、
全く意味がないよね。
そこより、
◎保証の付従性
=主債務に生じた事由は、すべて影響
◎負担部分の意味合い
=「免除」「時効」はその負担部分につき
他方も消滅
=「主債務者」と「保証人」の
負担部分は、「100:0」
肝はここ!!
あえて、「免除、時効消滅、請求による時効中断」
それと、絶対効ではない「承認による時効中断」
がどうなるか見ていきましょ。
~カメ田 今日の一歩~
【連帯債務・保証債務 ~①免除・時効消滅、②請求、③承認】
事例
A、Bが連帯債務者(Cが債権者)
D主債務者、E保証人(Fが債権者)
以下の効果を確認して
①免除・時効消滅=負担部分絶対効
②請求(時効中断)=絶対効
③承認(時効中断)=相対効
結論
『Aに①免除・時効消滅あれば、
Bの債務も、Aの負担部分減額』
『Aに②請求あれば、
Bの債務も、時効中断』
『Aに③承認あっても、
Bの債務は、時効中断しない』
『Dに①免除・時効消滅あれば、
Eの債務は全額消滅』
『Dに②請求、③承認あれば、
Eの債務も、時効中断』
『Eに①免除・時効消滅あっても、
Dの債務は消滅せず』
『Eに②請求あれば、
(E連帯債務者のとき)、Dの債務も、時効中断
(E連帯債務でないとき)、Dの債務は、時効中断しない』
『Eに③承認あっても、Dの債務は、時効中断しない』
もういっかいね
◎保証の付従性
=主債務に生じた事由は、すべて影響
◎負担部分の意味合い
=「免除」「時効」はその負担部分につき
他方も消滅
=「主債務者」と「保証人」の
負担部分は、「100:0」
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