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2012年8月26日日曜日

制限9 国土法 もうちょい

国土法の
届出対象の取引っきゃけど、
そない、難しい考えんでもええよ。
ようは、国土法の目的とおり、
地価高騰につながる
買い占め行為を
チェックしたいんちゃうかな。
贈与、相続、時効取得…
なんて、意図的になるもんやないし、
権利金(返還しない金銭)
のない賃借権は、
権利の売り買いができないし、

まぁ、単純に「対価なし」
と覚えていてもいいしね

今日は、
その他の論点、まとめとくね。

カメ山 今日の一歩~
【国土法 事後届出手続き等】
・権利取得者が契約日
 (予約の場合予約日)から、
 2週間以内に知事に届出。
・届出しないときは、罰則有り。
・届出事項は、「利用目的」、「対価」等
・審査され勧告・助言対象となるのは、
 「利用目的」だけ。
・勧告無視は、公表されるだけ、
 罰則なし、契約は有効のまま。

【事前届出ここだけ】(注視区域・監視区域)
・届出は当事者双方。
・一団の土地の面積判断も、当事者双方(分譲側も)。
・対価も審査対象。

(カメ山)
あっ、そやそや!
センセの宅建合格道場
行きまひょ!!
LEC水道橋本校
で、9月3日(月)から、
毎週月曜
19:20~21:50
 全6回申込
 各回申し込み
どっちゃでもええらしい。

(亀田より)
コマーシャルありがと。
その名のとおり
体で覚える道場なので、
頼りにして、どうぞ。
[^ェ^] よろしく!
ご参加ください。
内容は、明日にでも、
詳細書き込みますので。

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