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2012年7月20日金曜日

業法8 重説④

うん?
今日は、涼しいやん
勉強日和、勉強日和

もういっぺん
重説復習しとこ。

建物貸借にないもの三つ

ざっくりいって、
他は、
ほぼ建物貸借でも
説明対象だな。

うなうな。

(亀田より)
そうそう。
建物貸借にないもの三つ。

まぁ、もう一つ加えるなら、
瑕疵担保の保険等措置かな。
でも、これは、意識して覚えなくていいよね。
だって、「売主の担保責任」に関する保険等措置だから、
賃貸にあんま、関係ないかとわかるよね。

で、で、
そんなことより、
同じ瑕疵担保責任に関してでも、
その責任内容は、重説になく、37条対象で、
履行に関する保険等措置は、
重説、37条どちらもだね。
しっかりね。

もう一丁、しっかり認識して欲しいのは、
瑕疵担保履行法の供託・保険の
履行確保の措置も、
この、「瑕疵担保の保険等措置」に
該当するからね。



(カメ山)
ちょ、ちょ、センセ
いっぺんに言わんとうてーや(>_<)

とりあえず、
売買でも、建物貸借でも、ありで、
よう過去問で聞かれてるやつ
まとめておきます。

~カメ山 今日の一歩~
【重要事項説明④~建物貸借でも(よく出るもの)】
・土砂災害警戒区域
・津波災害警戒区域(改正点)
・造成宅地防災区域
・耐震診断(昭和56年6月以降着工除く)
○○ようは危ないとこは、貸借でもだ
 

・解除事項
・損害賠償予定、違約金
○○この二つは、37条の論点でもよく問われている

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