うん?
今日は、涼しいやん
勉強日和、勉強日和
もういっぺん
重説復習しとこ。
建物貸借にないもの三つ
と
ざっくりいって、
他は、
ほぼ建物貸借でも
説明対象だな。
うなうな。
(亀田より)
そうそう。
建物貸借にないもの三つ。
まぁ、もう一つ加えるなら、
瑕疵担保の保険等措置かな。
でも、これは、意識して覚えなくていいよね。
だって、「売主の担保責任」に関する保険等措置だから、
賃貸にあんま、関係ないかとわかるよね。
で、で、
そんなことより、
同じ瑕疵担保責任に関してでも、
その責任内容は、重説になく、37条対象で、
履行に関する保険等措置は、
重説、37条どちらもだね。
しっかりね。
もう一丁、しっかり認識して欲しいのは、
瑕疵担保履行法の供託・保険の
履行確保の措置も、
この、「瑕疵担保の保険等措置」に
該当するからね。
(カメ山)
ちょ、ちょ、センセ
いっぺんに言わんとうてーや(>_<)
とりあえず、
売買でも、建物貸借でも、ありで、
よう過去問で聞かれてるやつ
まとめておきます。
~カメ山 今日の一歩~
【重要事項説明④~建物貸借でも(よく出るもの)】
・土砂災害警戒区域
・津波災害警戒区域(改正点)
・造成宅地防災区域
・耐震診断(昭和56年6月以降着工除く)
○○ようは危ないとこは、貸借でもだ
と
・解除事項
・損害賠償予定、違約金
○○この二つは、37条の論点でもよく問われている
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