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2012年7月4日水曜日

業法1 登録の移転


願書受付開始しよったな。
わしも、はよ出さな!
ところで、わしは今、品川にすんどるんやけど、
なんとか今年受かって、姫路帰って、
オトンの会社で働かなあかん(-.-)
東京での受験か?
そしたら、主任者登録も東京か?
それでもエエんかな?

(亀田より)
試験受験は、原則、住所地だから、東京だよ。
そこで受かって、そこで登録だ。
もちろん、都知事発行の主任者証で全国どこでも仕事はできる。
もしあれだったら、一度登録した後、
登録の移転(兵庫県知事かな?)をすればよいよ。
でも注意して!姫路に帰っても、
ぷらぷらしている場合は登録の移転、できないよ。


(カメ山)
はーい、
とりあえず、石原はんとこに登録しまっ。
って、先に受からなな(;o;)

~カメ山 今日の一歩~

【登録の移転(ポイント4つ)】
・任意である。
・あくまでも従事先が登録の移転にかかる都道府県になること。
・知事間を経由して行う。
・事務禁止処分中は不可