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2012年7月30日月曜日

業法15 自売⑨瑕疵担保履行法

LECで、今年最初の模擬試験受けてきた。
「最初」やのうて、「今年最初」
ちゅうとこが嫌やな(。-_-。)

その話は、改めて。

今日は、自売制限の続きというか、
一種というか。
瑕疵担保履行法についてまとめてみますわ。

個人的には、そんな難しくなく、
おいしいと思とんねんな。

(亀田より)
そだ。
おいしいよ。

自売8種規制というより、
瑕疵担保履行法も入れて、
9種規制として、
考えていたほうがいいね。


(カメ山)
うなうな。
この瑕疵担保履行法には、
住宅品質確保法も理解も欠かせないので、
そこもついでにまとめてまえ
♫てっててー♫

~カメ山 今日の一歩~
【自売⑨~瑕疵担保履行法】
・自売制限(宅建業者でない者が買主)

・新築住宅を販売する場合、
 以下の資力確保措置が必要
  A住宅販売瑕疵担保保証金の供託
       or
  B住宅販売瑕疵担保責任保険締結

・宅建業者は、買主に対し、契約締結までに、
 以下の資力確保措置につき、
 情報提供しなければならない
A供託の場合
 ⇒書面を交付して供託所の名称・所在地等を説明
       or
B保険の場合
 ⇒保険証券又はこれに代わる書面の交付

・毎年9月末と3月末の基準日毎に、
 当該基準日から、3週間以内に、
 資力確保措置の状況を免許権者に届出

・基準日より、50日経過しても、
 届出しない宅建業者は、
 以降、新築住宅の販売ができない。

・供託手続きは、ほぼ、営業保証金と同様

・資力確保措置は、“重説” “37条書面”の対象

・瑕疵担保履行法にいう瑕疵とは、
 住宅品質確保法にいう瑕疵であり、
その瑕疵とは、
「新築住宅(未使用かつ工事完了1年経過していない)
 の構造耐力上主要な部分(基礎、柱等)及び
 雨水浸入を防止する部分(屋根、外壁等)」である。
 


 

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