ぐわ~っ、あづゅい…
もう言葉になれへん。
甲羅に水かけたら、
瞬間蒸発ちゃ。
こんな日は図書館、図書館。
って、行ったんの、
考えることみんな一緒。
満杯状態(´・ω・`)
学生が休みなのに加え、
資格試験真っ盛りか…
宅建参考書読んでる人何人かおったな。
ちょっと安心するわ。
昨日、センセ、難しいこと言いよったから、
出てこんうちに、さっさと、
少し残ってる自売まとめておこ。
瑕疵担保責任の特約制限やけど、
民法比較なんで、
民法規定が分かってないと話にならんよな。
この辺は、もう何回もやってんで、
民法規定からまとめてこ。
~カメ山 今日の一歩~
【自売⑤~瑕疵担保責任特約制限】
民法
・隠れた瑕疵があった場合の売主の責任
・売主無過失責任
・買主は、損害賠償請求、解除が可能
・ただし、解除は、目的を達成できないときに限る。
・買主の行使要件は、善意無過失
・買主の行使期間は、知って一年間
以上
で
宅建業法
・上記民法より、買主に不利な特約は
無効となり、民法規定に従う。
・例外的に、期間については、
引渡しから2年以上であれば、
特約可能。
以上
↓↓↓何か意見聞かせて(・◇・)♪(非公開です)
wachagona857@gmail.com
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