他人所有物売買
このテーマやってて、
いっつも思うねんな。
宅建業者は、他人の物を
原則、売っちゃいけない。
いや、業者じゃなく、人としてアカンやろ。
数年前に死んでもた
うちのば~ちゃん、
くどくわしに言うとった、
「盗人とおなごイジメはあかん!」
守ったで。
かといって、
ちゃんと育ったかというと…
(亀田より)
はははっ
君はやっちゃいけないよ。
おばーちゃまの
言葉を守ろうね。
で、
宅建業法は、
消費者保護を目的としているから、
他人の物を買わされた
業者でない者を保護する法律だね。
その投機売却(先行売却)後に、
宅建業者が仕入れることができるかどうかは、
わからないからだよ。
その宅建業者の行為が犯罪かどうかは、
ケースによって、
別途、他の法律で処断するから、
心配すんなって。
まとめておこうね。
(カメ山)
は~~い(-。-;
一応、うなうなやけど、
なんか、ごまかされとるような…
で、業法だけど、
停止条件だとダメなのはわかるけど、
じゃぁ、予約だったいいのが、
これまた納得いかない…
これ以上、突っ込むと、
今は、「覚えなさい!!
その疑問は、受かってから!」
ってうるさいから、
~カメ山 今日の一歩~
【自売④~他人所有物の売買】
宅建業者は、宅建業者でない者に対して、
他人所有の物件(自己所有でない物件)
を売却する契約をしてはならない。
ただし、
宅建業者が、その他人と
購入契約・予約を締結していれば、
(停止条件付き契約を除く。)
売却可能である。
注)宅建業者の売却契約は、
停止条件付きでももよい。
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