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2012年7月30日月曜日

業法15 自売⑨瑕疵担保履行法

LECで、今年最初の模擬試験受けてきた。
「最初」やのうて、「今年最初」
ちゅうとこが嫌やな(。-_-。)

その話は、改めて。

今日は、自売制限の続きというか、
一種というか。
瑕疵担保履行法についてまとめてみますわ。

個人的には、そんな難しくなく、
おいしいと思とんねんな。

(亀田より)
そだ。
おいしいよ。

自売8種規制というより、
瑕疵担保履行法も入れて、
9種規制として、
考えていたほうがいいね。


(カメ山)
うなうな。
この瑕疵担保履行法には、
住宅品質確保法も理解も欠かせないので、
そこもついでにまとめてまえ
♫てっててー♫

~カメ山 今日の一歩~
【自売⑨~瑕疵担保履行法】
・自売制限(宅建業者でない者が買主)

・新築住宅を販売する場合、
 以下の資力確保措置が必要
  A住宅販売瑕疵担保保証金の供託
       or
  B住宅販売瑕疵担保責任保険締結

・宅建業者は、買主に対し、契約締結までに、
 以下の資力確保措置につき、
 情報提供しなければならない
A供託の場合
 ⇒書面を交付して供託所の名称・所在地等を説明
       or
B保険の場合
 ⇒保険証券又はこれに代わる書面の交付

・毎年9月末と3月末の基準日毎に、
 当該基準日から、3週間以内に、
 資力確保措置の状況を免許権者に届出

・基準日より、50日経過しても、
 届出しない宅建業者は、
 以降、新築住宅の販売ができない。

・供託手続きは、ほぼ、営業保証金と同様

・資力確保措置は、“重説” “37条書面”の対象

・瑕疵担保履行法にいう瑕疵とは、
 住宅品質確保法にいう瑕疵であり、
その瑕疵とは、
「新築住宅(未使用かつ工事完了1年経過していない)
 の構造耐力上主要な部分(基礎、柱等)及び
 雨水浸入を防止する部分(屋根、外壁等)」である。
 


 

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2012年7月29日日曜日

業法14 自売⑥⑦⑧

もう少し自売制限あったな。
この際、一挙にまとめといたろ( *`ω´)
8種規制やから、あと三つ。
そろそろ、法令上の制限も
まとめんとあかんし(^-^)

(亀田より)
そうだね。
ただ、宅建業法は、
もう少し。
瑕疵担保履行法と、
免許・主任者の登録基準を
まとめておいてね。

(カメ山)
はい、はい(-。-;
免許・登録基準
は~ぁ、いややな~

とりあえず今日のところは、

~カメ山 今日の一歩~
【自売⑥⑦⑧~ここは数字しっかり】
・損害賠償予定と違約金の定めは、
 合算して10分の2まで
  注 超えれば、その超えた分が無効
     定めない場合の請求額に、
     10分の2の規制はない

・割賦販売における賦払金の
 債務不履行解除等には、
 30日以上の期間を定めた
 書面による催告が必要

・割賦販売における
 分割払い金受領が、
 10分の3を超える場合
 所有権留保(売主に登記をとどめる)
 を、してはならない。


 

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2012年7月28日土曜日

業法13 自売⑤瑕疵担責任特約制限

ぐわ~っ、あづゅい…

もう言葉になれへん。
甲羅に水かけたら、
瞬間蒸発ちゃ。
こんな日は図書館、図書館。
って、行ったんの、
考えることみんな一緒。
満杯状態(´・ω・`)
学生が休みなのに加え、
資格試験真っ盛りか…
宅建参考書読んでる人何人かおったな。
ちょっと安心するわ。

昨日、センセ、難しいこと言いよったから、
出てこんうちに、さっさと、
少し残ってる自売まとめておこ。

瑕疵担保責任の特約制限やけど、
民法比較なんで、
民法規定が分かってないと話にならんよな。
この辺は、もう何回もやってんで、

民法規定からまとめてこ。

~カメ山 今日の一歩~
【自売⑤~瑕疵担保責任特約制限】

民法
・隠れた瑕疵があった場合の売主の責任
・売主無過失責任
・買主は、損害賠償請求、解除が可能
・ただし、解除は、目的を達成できないときに限る。
・買主の行使要件は、善意無過失
・買主の行使期間は、知って一年間
以上

宅建業法
・上記民法より、買主に不利な特約は
 無効となり、民法規定に従う。
・例外的に、期間については、
 引渡しから2年以上であれば、
 特約可能。
以上
 

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2012年7月27日金曜日

深いぃ1 「予約」

(亀田)いつも、カメ山君の
トホホな、奮闘記の愛読
ありがとうございます。
試験に直接必要な知識は、
なんとか、カメ山君がまとめていますので、
右欄の「業法」なんぞクリックしていただき、
「~カメ山 今日の一歩~」
を追いかけてみてください。
私もチェック確認しています。

さて、ここで、私亀田が登場したのは、
法律的には少し深い話を
おりまぜようと考えています。
といっても、それほど、難しくはありません。
宅建試験においても、
役立ってくるものです。
気軽な感じで、
お付き合いください。

で、
初回は「予約」
前回のカメ山君のテーマでも出てきました。
宅建業者は、購入の予約をしていれば、
宅建業者でない者に売却できるという箇所です。
そこで、わいてくる疑問が
不確定なものを、一般消費者に売るなという規制ですが、
果たして、予約しておけば、確定的なのかということですね。
うん、ズバリ確定的。
法律的にいう「(売買)予約」というのは、
『売買の一方が、
相手方に予約完結権を行使した時から
売買の効力が生じる(民法556条1項)』として、
通常、買主である予約者が、効果発生の意思を
一方的に行えば、効果発生する契約のことをいいます。
要約すれば、「買主が欲した時に、売買となる」ということです。
???
言葉は耳慣れてるけど、そんな意味不明な契約は?
となりますが、
担保提供方法として、
利用されることがあります。
まぁ、買主の意思次第で効果発生なので、
ほぼ、確定的ということですね。
この意味合いから、
他の法令への応用も効きますね。

「面積基準に達した一定の土地の権利取得者は、
当該契約日(予約の場合は予約の時から)より、
二週間以内に国土利用計画法の届出をしなければならない。(正)」

上の赤字が
予約完結権行使の時から
とひっかけがありますよ


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2012年7月26日木曜日

業法12 自売④他人物を売る?泥棒?

他人所有物売買
このテーマやってて、
いっつも思うねんな。
宅建業者は、他人の物を
原則、売っちゃいけない。

いや、業者じゃなく、人としてアカンやろ。
数年前に死んでもた
うちのば~ちゃん、
くどくわしに言うとった、
「盗人とおなごイジメはあかん!」
守ったで。
かといって、
ちゃんと育ったかというと…


(亀田より)
はははっ
君はやっちゃいけないよ。
おばーちゃまの
言葉を守ろうね。

で、
宅建業法は、
消費者保護を目的としているから、
他人の物を買わされた
業者でない者を保護する法律だね。
その投機売却(先行売却)後に、
宅建業者が仕入れることができるかどうかは、
わからないからだよ。

その宅建業者の行為が犯罪かどうかは、
ケースによって、
別途、他の法律で処断するから、
心配すんなって。
まとめておこうね。

(カメ山)
は~~い(-。-;
一応、うなうなやけど、
なんか、ごまかされとるような…

で、業法だけど、
停止条件だとダメなのはわかるけど、
じゃぁ、予約だったいいのが、
これまた納得いかない…

これ以上、突っ込むと、
今は、「覚えなさい!!
その疑問は、受かってから!」
ってうるさいから、

~カメ山 今日の一歩~
【自売④~他人所有物の売買】
宅建業者は、宅建業者でない者に対して、
他人所有の物件(自己所有でない物件)
を売却する契約をしてはならない。
ただし、
宅建業者が、その他人と
購入契約・予約を締結していれば、
(停止条件付き契約を除く。)
売却可能である。

注)宅建業者の売却契約は、
  停止条件付きでももよい。

 

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2012年7月24日火曜日

感謝

今日は、センセからです

(亀田)
水道橋校
不動産ビジネス科
終了の皆さま

お疲れ様でした。
皆様に、わがバカ弟子「カメ山」
を可愛がって頂いたことを報告受けました。
ありがとうございます。
今後も可愛がってやってください。

今日じつは、顔出ししたのですが、
終了後だったみたいでした。
あとは、10月の試験、
続く方は、11,12月の試験
合格まっしぐらで頑張ってください。
応援しますからね。

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業法11~自売③

自売制限やってんやけど、
うっかりミスをよくやるな。
クーリング・オフなんて
過去問はほとんど間違わないのに、
今日ある講座の、
小テストで間違えてもた。
ぼんミス、ぼんミス(´・_・`)
気~つけんとアカン。
案外おっちょこちょいやからな。
えぇ?
見たまま?


(亀田より)
おい...

ぼんミスは、性格の問題じゃなくて…
覚え方が、甘いんよ。
ぼんミスも、時間かかりすぎるのも、
しっかり覚えてないだけだって。
クーリング・オフって、
苦手って聞いたことないのに、
正答率高いとは言えないんだよな。

クーリング・オフできない場所
はい、今ここでちゃんと言えるか?

クーリング・オフできなくなるときいえるか?


(カメ山)
え~、とと。
事務所と案内所と、
それから自分で呼び出した自宅と、
それとそれと…

はっ、はい(>_<)
ひゃっかいとなえます。
ひゃっかい書き出します(°_°;)

~カメ山 今日の一歩~
【自売③~クーリング・オフ】
(できない場所)
・事務所
・主任者設置義務のある
 案内所、モデルルーム、展示場等
 (テント張り除く)
・媒介業者の事務所、案内所等
・買主が申し出た買主の自宅、勤務先
で、申し込み場所と契約場所が異なるときは、
「申し込みの場所」

(できなくなるとき)
・業者がクーリング・オフできる旨を
 書面で告げてから8日経過したとき
・引渡しを受けかつ代金全額支払ったとき

 

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2012年7月23日月曜日

業法10 自売①②「等」?

重説、結構頑張ったな。
37条と合わせて、
過去問はほとんど、
間違わんようなったわいな。
♫てっててー♫


(亀田より)
お~と、お~と。
すぐ忘れるから、
くり返しだよ。


(カメ山)
せ、センセ...
登場早いって...(´・ω・`)

今日、自ら売主制限も、
結構頑張ってやったのに。


(亀田より)
おー、そうか。
自ら売主制限も、
4~5問は出題されるからな。
がんばれ!

ところで、「手付」と「手付等」
違いわかるかな?


(カメ山)
へぇ、へぇ(ペロッ)
わかってまんがな。
でんがな。
手付の制限は、
常に多面的に見なあかんからな。
①額、性質
②保全措置
それと、これもチェックで
③貸付禁止
このうち、③は自ら売主制限ちゃうから、
業者間適用アリ!!
①、②が、自ら売主制限。
で、②保全措置は、「手付等」やで。
去年何回ひっかかったことか( ̄▽ ̄;)

~カメ山 今日の一歩~
【自売①②~手付】
①手付は
 ・代金の10分の2まで(超える分無効)
 ・「買主は放棄、売主は倍返しで、
  相手が着手するまで」の民法規定
  に買主不利だと無効
②物件引渡し前に売買代金に
 充当する金銭(手付金、中間金等)
 を受領するには、以下の保全措置
 
 
  ・銀行等との保証委託契約
  ・保険事業者との保証保険契約
  ・指定保管機関との
   寄託契約(未完成物件不可)
 以下は保全措置不要
  ・買主へ所有権登記したとき
  ・少額
     完成物件10%以下で、1,000万円以下
    未完成物件5%以下で、1,000万円以下

   

 
 
 
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一息ついた(´∀`)

先週、あづい、あづいと
うなっとったら、
週末、肌寒いくらいの陽気になった((´д`))

少しこんつめ勉強して、頭が、
ホットットになっとったんで、
ちょうど良かったかな。

んで、
日曜日、ガラにないけど、
花火をみにいった。
花火といいつつも、
受験仲間のSさん達と会い、
小宴会だは。

亀田センセには、
「最後の息抜きだよ」
と釘さされてもた...(´・ω・`)



なんだかんだで、宅建は、
あと3月切ってもた。
がんばろ!

2012年7月20日金曜日

業法9 重説⑤

(亀田より)
おえ、カメ山君、
重説も、あと区分建物の
追加事項まとめとけば、
ほぼ、過去問網羅でしょ。

せこく一つ残さないで、
まとめておきなさいな。


(カメ山)
センセ、
わしのブログでっせ!!
先に登場せんといてーな( 」´0`)」

で、もう、いっぱいいっぱいや。
あかん...
脳みそのキャパが...

(亀田より)
そんだけ、ゴタク言えんねんから、
大丈夫や。
ごちゃごちゃ言わんと、
まとめとけ、ダボが!!

ヒント言うといたるわぃ。
マン管も狙ってるカメ山君なら、
わかっとると思うけど、

費用負担するのは、
区分所有者のみであり、
賃借人は、賃貸人たる区分所有者に、
賃料は支払うものの、
マンション管理組合に対しては、
ゼニの負担は負わん。

敷地利用権、共用部分、管理費、
修繕積立金、修繕記録、
特定人使用、特定人減免、
以上すべて、ゼニ・金の問題よな。

ゼニ・金の問題ではない事項は、
専有部分制限と管理委託先
となると、貸借での追加説明事項は、
この二つだけよな。

(カメ山)
ダハぁ~、センセ、キャラ変わっとる...
てか、崩壊やん!
ダ、ダボって、あかんあかん!

やりますよ。
まとめますよ。
区分建物追加事項。

ただ、マン管は狙ってるだけやし、
区分法、苦手やから...

覚えるだけで出来そうなので、
とにかく覚えま~す。

~カメ山 今日の二歩目~
【重要事項説明⑤~区分建物】
①敷地利用権の種類・内容
②共用部分(範囲等)
③専有部分の利用制限等
④敷地・共用部分の特定者使用
⑤費用の特定者減免
⑥管理費用
⑦修繕積立金
 ※②~⑦は、規約(案含む)あるとき
 ※⑥、⑦は、滞納者、既積立あればその旨
⑧修繕記録
 ※記録あるときは
⑨管理委託先
 ※住所・氏名も

で、貸借あるのは、
③専有部分制限、⑨管理委託先だけ


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業法8 重説④

うん?
今日は、涼しいやん
勉強日和、勉強日和

もういっぺん
重説復習しとこ。

建物貸借にないもの三つ

ざっくりいって、
他は、
ほぼ建物貸借でも
説明対象だな。

うなうな。

(亀田より)
そうそう。
建物貸借にないもの三つ。

まぁ、もう一つ加えるなら、
瑕疵担保の保険等措置かな。
でも、これは、意識して覚えなくていいよね。
だって、「売主の担保責任」に関する保険等措置だから、
賃貸にあんま、関係ないかとわかるよね。

で、で、
そんなことより、
同じ瑕疵担保責任に関してでも、
その責任内容は、重説になく、37条対象で、
履行に関する保険等措置は、
重説、37条どちらもだね。
しっかりね。

もう一丁、しっかり認識して欲しいのは、
瑕疵担保履行法の供託・保険の
履行確保の措置も、
この、「瑕疵担保の保険等措置」に
該当するからね。



(カメ山)
ちょ、ちょ、センセ
いっぺんに言わんとうてーや(>_<)

とりあえず、
売買でも、建物貸借でも、ありで、
よう過去問で聞かれてるやつ
まとめておきます。

~カメ山 今日の一歩~
【重要事項説明④~建物貸借でも(よく出るもの)】
・土砂災害警戒区域
・津波災害警戒区域(改正点)
・造成宅地防災区域
・耐震診断(昭和56年6月以降着工除く)
○○ようは危ないとこは、貸借でもだ
 

・解除事項
・損害賠償予定、違約金
○○この二つは、37条の論点でもよく問われている

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2012年7月19日木曜日

業法7 重説③

今日も、第一声は、
あづい、あづい
でも、昨日から、
結構頑張ってんどー
♫てっててー♫

重説、重説
やってみたら、
センセのゆうとおり、
37条との違いと、
建物貸借と売買の違いがおおいな。
おおいちゅうより、
そればっかりやん!!


(亀田より)
うんうん。
よしよし。
そう言えるのは、
ちゃんと過去問やったからやな。
全部、頭で覚えようとするな
体で覚えるんよ。

(カメ山)
うちのセンセ
体育会系やからな(*´д`*)

~カメ山 今日の一歩~
【重要事項説明③~建物貸借にはない】
売買では説明対象だが、
建物賃貸借にないもの
う~ん、ほかにもあるけど、

とにかくこの三つ
①建築基準法の規制
②私道に関する負担
③住宅性能評価を受けた新築住宅

 

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2012年7月18日水曜日

業法6 重説②

今日もあづい、あづい
頑張って、早起きして、
重説の続きや( *`ω´)

さきに、37条書面内容
覚えたほうが早そやな。

(亀田より)
そうだ!
37条書面を覚えてしまおう!!
案外、項目は少ないのに、
37条書面の内容を聞かれた問題は、
正答率が悪い(特に不合格者)。
差が出る問題だよ。

2000年以降、37条の内容は、
7問出題あるけど(昨年も出たね)、
全て解けるよ(゚∀゚)

(カメ山)
うなうな。

~カメ山 今日の一歩~
【重要事項説明②~37条書面との比較】
昨日の「重説ではなく、37条」
今一度
①代金、借賃
②支払い方法
③(支払い、引渡し、登記、その他)の時期
④危険負担(天災、不可抗力の負担)
⑤租税公課
⑥瑕疵担保責任の内容
  ※①~③「定めなくとも」37条書面に記載
    ④~⑥は「定めあるとき」  〃  

次に「重説と37条書面の共通事項」
⑦損害賠償予定・違約金
⑧解除に関する事項
⑨代金・借賃以外の金銭(額、目的等)
   =手付金、敷金等
⑩金銭貸借あっせん不成立措置
⑪瑕疵担保責任履行措置
  ※重説は、「定めなくとも」
    37条は、「定めあるとき」

①~⑪以外に、37条では要求されていない。
登記の時期、瑕疵内容・瑕疵措置は、売買だけ
 


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2012年7月17日火曜日

業法5 重説①

今日は図書館で、
すいすいお勉強といきたかったけど、
設定温度も高く、
脳の回転もイマイチで(´-`)

重説ね…
わしの部屋のかたずけやないけど、
あまりにも多すぎて、
どっから手~つけてええか
わっからへん

(亀田より)
少しずつ、
それこそ一歩々々だよ。

でもね、重説問題の狙いは、
二つなんだよね。
・「35条(重説)」と「37条(契約書)」の違い。
それとマンションを含め、
・「売買」と「建物貸借」の違い。
ここに尽きるよ。
そこからだ!

(カメ山)
はーい。
とりあえず、37条書面との違いがんばってみます!!
意外や意外、物件の決定的な事項は、
重説でなく、37条なんだな。
うなうな。
~カメ山 今日の一歩~
【重要事項説明①~37条書面との比較】
以下は、37条書面記載事項であって、
重要事項説明ではない。
(過去12年(2000年~)、これだけで4問解答可能)

①代金、借賃
②支払い方法
③(支払い、引渡し、登記、その他)の時期
④危険負担(天災、不可抗力の負担)
⑤租税公課
⑥瑕疵担保責任の内容


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あづい、あづい( ̄◇ ̄;)

うー うー
こうらが干上がってまぅ…

重説覚え込み中 なう
梅雨明けした なう
あづい なう
やっぱ、覚えられへん…なう

なうなう
うなうなな…

図書館でもいかな
やってられへん。。。

2012年7月13日金曜日

業法4 変更の届出

ニャン太にぃが
カメ山コンテルの入社準備に入りよった。
ちょっと待てよ、
ニャン太にぃが、主任者として
入社ということは、
カメ山コンテルも、
業者名簿事項に変更が出るわな。
ほんなら、「変更の届出」せなあかんな。
オトン(社長)に言うとこ!

(亀田より)
カメ山君…
今年もあかんか…
そういう大雑把な覚え方は…
事務所の専任の主任者として入社なら、
変更の届出が必要だが、
でないときは、不要だよね。
この辺、苦手な人も多いので、
参考までに(イメージ)

















この名簿の枠内に変更が生じた場合、
変更の届出だよね。
ポイントは、
・人間(役員、政令で定める使用人、専任の主任者)
の変更は氏名だけで、
住所は記載されていない。
主任者の氏名は、専任の者だけであり、
事務所ごとということだね。


(カメ山)
…(´<_` )
なんとか、頑張ってみた…

~カメ山 今日の一歩~
【変更の届出】
①商号
②事務所(名称(本店、○○支店等)と所在地)
⇒本店移転、支店移転・設置・廃止
  (免許換えを伴うときを除く)
③役員、政令で定める使用人の氏名
⇒氏名変更、就任、退任
④事務所ごとの専任の主任者の氏名
⇒氏名変更、就任、退任、専任となっている事務所の変更


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2012年7月11日水曜日

はよ 主任者証欲しいな…

なんか、主任者になったあと、
いろいろ金がかかりそうやな(-_-;)

登録の移転も、主任者証発行代として、
さらに4,500円かかるらしい…

新規のときや、更新時にもかなりの費用が
かかるらしい。

それもこれも、受かってからの心配やけど、
主任者証欲しいな。
身分証明になんのか。
わし、運転免許証も、パスポートも
持ってへんよって、
ビデオ屋やマン喫入るのも難儀しとるからな。
で、で、
受かって、
マン喫入り浸りや~!
うん、うん(?_?)


2012年7月10日火曜日

業法3 登録の移転と主任者証


約一年ぶりに、姫路に帰った。
新幹線で約3時間やし、案外すぐやね。

実家で、兄貴のニャン太ともばったり。
来月より、いよいよカメ山コンテル入社なんやて。
主任者の登録の移転もやってしまうんやと。
主任者証は、新たに兵庫県知事から発行となって、
証明写真取り直しと
8,000円の手数料をぼやいとった。


(亀田より)
えーとっとと。
カメ山君!
主任者証の交付を受けている場合の登録の移転は、
少し論点が加わるよ。
その辺りしっかりまとめておいて。
この宅建の主任者証というのは、
証明力の強い(運転免許証、パスポートと同等)
身分証明書になるんだよね。
そこを考えると、論点も見えてくるよね


(カメ山)
はい、もう何年もやっているので、
↑↑(自慢にならへんど!!)
ばっちりですよ。


~カメ山 今日の一歩~
【登録の移転と主任者証】
・登録の移転と同時に
 旧(移転前)主任者証は失効
・移転先の知事から新たに
 主任者証の交付を受けるが、法定講習は不要
・有効期間は、旧主任者証の残存期間
・新主任者証は、旧主任者証と引き換え交付

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2012年7月8日日曜日

七夕の夜に

結局、こんな天気で、天の川もながれ星もない…
合格を神頼みする予定が…

いかん、いかん。
そろそろ運まかせ人まかせはやめんといかん。
はぁ~
少し早起きしてみるか。

2012年7月6日金曜日

業法2  変更の登録、主任者証書き換え

わしカメ山にはな、ニャン太ちゅうアニキがおんねん。
契りのアニキやのうて、一応、親の血を引く兄弟。
まぁ、カメの兄がネコっていうのも変やけど…
数年前にもう宅建受かってて、
先に姫路帰るらしい。

主任者の登録は、東京のままでいくらしい。
そのうち、オトンの会社「カメ山コンテル」不動産部門も、
東京進出するんやと。
そのとき責任者になるとかならんとか。
年々、わしの立場が…
でも、偉そうに言うたった。
「変更の登録とか、主任者証の書換え忘れんなよ」
って
何といっても勉強中なう!やからのぅ(^。^)
今、世話になっている会社もやめなあかんし、
住所も変わるやろうし。


(亀田より)
えーとっと、
カメ山君、その辺きっちり理解してるかな?
従事する会社が変更すれば、変更の登録が必要だし、
住所変更に関しては、
変更の登録に加えて主任者証の書き換えもね!
ちなみに、結婚なんかして戸籍変更するときも、
変更の登録欠かさずにね。
ニャン太にーさんは、数年前私の優秀な生徒さん。。
少し参考にしてみて。



















○↑↑変更の登録が必要なのは、この主任者登録簿に変更があったとき
登録簿には、氏名・住所にくわえ、
本籍や従事先の商号・免許番号があるぞ!!














○○○○○↑↑主任者証の書換えが必要なのは、この主任者証に変更があったとき
主任者証には、本籍と従事先の記載がないよね!!


(カメ山)
なんで、アニキがセンセの…Σ(゚д゚;)
ほな、わしは二番弟子か…
まぁ、ええ
しっかり覚えよう!!



~カメ山 今日の一歩~
【変更の登録・主任者証書換え】
以下変更があれば、「変更の登録」
①住所
②氏名
③本籍
④従事先宅建業者の名称(商号)
↑↑↑(転職、就職、離職、従事先商号変更等)
⑤従事先宅建業者の免許番号
↑↑↑(従事先の免許換え)

上①、②は「主任者証の書換え」も

なお、主任者の「変更の登録」に、
宅建業者の「変更の届出」のように、
30日という期限をつけると、
違反者だらけになってしまうので、
『遅滞なく』として期限をもうけていない。


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2012年7月4日水曜日

業法1 登録の移転


願書受付開始しよったな。
わしも、はよ出さな!
ところで、わしは今、品川にすんどるんやけど、
なんとか今年受かって、姫路帰って、
オトンの会社で働かなあかん(-.-)
東京での受験か?
そしたら、主任者登録も東京か?
それでもエエんかな?

(亀田より)
試験受験は、原則、住所地だから、東京だよ。
そこで受かって、そこで登録だ。
もちろん、都知事発行の主任者証で全国どこでも仕事はできる。
もしあれだったら、一度登録した後、
登録の移転(兵庫県知事かな?)をすればよいよ。
でも注意して!姫路に帰っても、
ぷらぷらしている場合は登録の移転、できないよ。


(カメ山)
はーい、
とりあえず、石原はんとこに登録しまっ。
って、先に受からなな(;o;)

~カメ山 今日の一歩~

【登録の移転(ポイント4つ)】
・任意である。
・あくまでも従事先が登録の移転にかかる都道府県になること。
・知事間を経由して行う。
・事務禁止処分中は不可

2012年7月3日火曜日

えぇー、あと何日?

はぁ~、
勉強せなあかんのか…
あと三ヶ月と ちょっと

はじめまして

はじめまして。
わしの名はカメ山
宅建目指して奮闘中!

疑問・質問を
亀田センセにぶつけ、

皆にも
様々な情報をお伝えします。
ほな、よろしく(^<^)